株式会社リガーレの姉妹サイト「お金について楽しく学べるWEBマガジン『リガーレジャーナル』」にて、新しいコラムを更新しました。
令和4年3月30日に国会で“雇用保険法等の一部を改正する法律案”が成立し、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの雇用保険料率が引き上げられることになりました。4月から事業主負担分、10月からさらに労働者負担分と事業主負担分と2段階での変更になり、10月分から手取りが減ることになります。
今回2段階で雇用保険の料率が引き上げとなった理由は新型コロナウィルス感染症が原因です。
雇用調整助成金の費用や失業者が増加し失業等給付などの給付金が増加したことで雇用保険の財政が悪化した為、悪化した財政の健全化を図るために行われます。
今回の変更で影響のある雇用保険加入者の条件や金額について、詳しく解説していきます。
▼詳しい内容は下記よりご確認ください。