今回はライフプランニングから雇用保険の給付についての取り上げたいと思います。

会社に勤めていて毎月給与から引かれる公的保険料の一つに雇用保険があります。健康保険や年金保険よりも使う頻度は少ないかもしれませんが、失業したり、転職した時以外にも在職中に受けられる給付もあります。

雇用保険の条件等について

雇用保険は会社員以外でも下記の条件に該当すれば加入対象になっておりますので失業時や在職時に給付がもらえるかを再度確認して申請を忘れないようにしましょう。

<パート・アルバイト・派遣社員などの非正規雇用の場合の条件>
・1週間の勤務時間が20時間以上
・31日以上継続して雇用される見込みがある
・雇用保険の適用事業所に該当する

失業給付について

〇失業給付:仕事がなくなった時(転職・リストラ・倒産等の時)にもらえる給付金
給付額:退職前6カ月間に支払われた1日当たりの給料×50~80%相当額(上限あり)が1か月ごとに支給されます。

<注意点>
・会社員はもちろんアルバイト等でも加入要件を満たせば給付金を受け取れます。
※大学院等に通学している人、すでに次の就職先が決まっている人、自営業を始めた人、会社等の役員に就いた人、就職活動をしていない人は受給できません。

・退職理由によって支払われる時期と期間が違います。離職して直すぐ受給できるわけではなく、退職理由によって受給されるまでの待機期間が変わり、受給できる期間も違いがあります。

<待機期間>
・転職などの自己都合(7日+3ヶ月)
・会社都合・特定の理由での離職(7日)

<会社都合の退職の場合の給付日数>

区分/加入期間 1年未満 1年以上5年未満 5年以上10年未満 10年以上20年未満 20年以上
30歳未満 90日 90日 120日 180日
30歳以上35歳未満 120日 180日 210日 240日
35歳以上45歳未満 150日 180日 240日 270日
45歳以上60歳未満 180日 240日 270日 330日
60歳以上65歳未満 150日 180日 210日 240日

<自己都合の場合の給付日数>

区分/加入期間 1年未満 1年以上5年未満 5年以上10年未満 10年以上20年未満 20年以上
全年齢 90日 90日 120日 150日

<就職困難者>

区分/加入期間 1年未満 1年以上5年未満 1年以上10年未満 20年以上
45歳未満 150日 300日 300日 300日
45歳以上65歳未満 150日 360日 360日 360日

<年齢区分に応じた賃金日額・基本手当日額の上限>H29.08.01~の金額

29歳以下 30~44歳 45~59歳 60~64歳
支給上限日額 6,710 7,455 8,205 7,042

教育訓練給付金について

〇教育訓練給付:在職中や失業中の資格取得の時にもらえる給付金
転職等の資格取得だけでなく在職中のスキルアップの資格取得の際も利用ができます。
※自分でお金を払って厚生労働省の指定する講座を受講した場合で要件を満たせば補助が受けられます。

給付額:教育訓練経費×20%相当額(上限10万)
※※教育訓練費が4,000円を超えない場合は受給できません。

<要件>
・雇用保険の加入者である期間が3年以上(初めて支給を受けようとする場合は当分1年以上)、離職してから1年以内に受講開始している場合。
・前回給付金の受給を受けてから3年以上たっていること。
・きちんと受講し修了することが必要です。
※妊娠や出産等で引き続き30日以上受講を開始することが出来ない場合は延長の申請をする事が出来きます。(H30年1月からは延長できる期間が最大20年になります)

高齢者給付金について

〇高齢者給付金:65歳以上の方が失業(退職)した時にもらえる給付金
※H29年1月1日より65歳以上の方も対象になり年齢の上限が無くなりました。
今まで65歳以上の方が失業したときに支給されていた“高年齢者給付金”は一度だけしか受給することができませんでしたが、65歳以上の方でも雇用保険に加入できることになり65歳以降に再就職した方でも雇用保険に加入すれば、再び、失業(退職)したときに受給することができるようになりました。

<雇用保険の加入の条件>
・1週間の勤務時間が20時間以上
・31⽇以上の雇⽤されえる⾒込みがあ

給付額:退職前6カ月間に支払われた1日当たりの給料×約50~80%相当額

<注意点>
・今後も就職する意思・能力があり、すぐに働ける状況の場合に限ります。
・退職日の直近1年以内に加入期間が6ヶ月以上ある場合
・受給期限は1年の為1年を過ぎると受給できません。

区分 1年未満 1年以上
65歳以上 30日 50日

※失業認定日から受給期限日までの日数が上記より少なくなってしまった場合は、その日数分となります
(例:受給期限まで残り20日の場合は30日分受給できる場合でも20日分の受給になります。)

その他雇用保険の給付金について

雇用保険には育児や介護・高齢者の雇用継続給付金等の給付もあり、H29年8月1日から支給限度額が変更になりましたがまたの機会にご説明したいと思います。
雇用保険の給付について今すぐに詳しく知りたい方はこちらをご覧ください:(ハローワークインターネットサービス

急な失業(退職)の場合はなかなか準備が出来ませんので日頃から緊急資金として生活費の3ヶ月~6ヶ月分の貯蓄をすぐ引き出せるような貯蓄方法で準備しておくと安心です。

転職したい場合は自分で時期の調整も出来る可能性も上がると思いますので転職後にかかる費用等も確認して計画的に準備をしていきましょう。

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