障害をお持ち子等への贈与は非課税にできる

株式会社リガーレの姉妹サイト「お金について楽しく学べるWEBマガジン『リガーレジャーナル』」にて、新しいコラムを更新しました。
今回は障害をお持ちの方へ、一定額を非課税で贈与ができる「特定贈与信託」について詳しく解説しています。

特定贈与信託とは、障害をお持ちの方の生活の安定を図ることを目的に、ご家族の方などが信託銀行等に財産を預ける信託です。
預かった財産は、信託銀行等が運用・管理を行い、障害をお持ちの方がお亡くなりになるまで、医療費や生活費などとして定期的に一生涯交付されます。

通常の場合、金銭の贈与は年間110万円を超えると贈与税がかかりますが、特定贈与信託を利用することで、障がいの程度により3,000万円、または6,000万円の贈与税が非課税となります。

特定贈与信託はメリットもありますが、手数料がかかるなどのデメリットもあります。
特定贈与信託のご利用をご検討中の方は、ぜひお気軽にご相談ください。

▼詳しい内容は下記よりご確認ください。
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