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身近な人に介護が必要になったことがある人はしっかり準備をしておこうと思えますが、
身近な人が元気だとなかなか考えられず後回しにしてしまうのではないでしょうか?

介護にかかる費用も人それぞれですが、かかる費用の目安が分かっていると老後に貯蓄が減ってしまったり、足りなくなったりしてしまうことも防げますので早目に確認をして準備をしましょう。

介護にかかる費用の平均

・初期費用の合計:平均約80万円(住宅改修や介護用ベッドの購入など)
・月々の費用:平均約8万円
・必要になる期間:平均59.1カ月(4年11カ月)

※出典:(公財)生命保険文化センター「生命保険に関する全国実態調査」(平成27年度)より)

40歳以上の方は公的介護保険に加入をしていて介護にかかる費用を全て自己負担しているわけではなく、市区町村に申請をして要支援・要介護の認定を受けた場合は介護サービスにかかった利用料の1割(所得が一定の場合2割)を自己負担で払うことでサービスを受けることになります。

ただし、1か月にかかる介護費用の支給限度額は認定された介護度で決められていますが、限度額を超えてサービスを受けた場合や介護保険の対象外のサービスを受けた場合は全額(10割)が自己負担になります。

民間の介護保険に加入している場合、加入を検討している場合は公的介護保険の要介護認定を基準にして保険金が払われる場合と保険会社独自の基準で払われる場合がありますので契約の内容を再度ご確認ください。

要介護度 身体の状況例 1か月あたりの支給限度額
(自己負担1割または2割)
利用できる在宅サービスの頻度
要支援1 ・食事やトイレなどはほとんどひとりでできる。
・立ち上がるときや片足で立っている時に支えが必要になる事がある。
・掃除や入浴などの日常生活の一部に見守りや手助けが必要な場合がある。
50,030円
(1割5,003円)
(2割10,006円)
<介護予防給付>
週2~3回のサービス
要支援2 ・食事やトイレなどはほとんどひとりでできるが時々介助が必要。
・立ち上がるときや歩いている時に不安定な事が多い。
・行動や理解力が不安定
※予防介護サービスを受ければ状態を維持できるか改善する場合
104,730円
(1割10,473円)
(2割20,946円)
<介護予防給付>
週3~4回のサービス
要介護1 ・食事やトイレなどはほとんどひとりでできるが時々介助が必要。
・立ち上がるときや歩いている時に不安定な事が多い。
・行動や理解力が不安定
166,920円
(1割16,692円)
(2割33,384円) 
<介護給付>
1日1回程度のサービス
要介護2 <軽度の介護が必要>
・食事やトイレの際に何かの介助が必要。
・立ち上がるとき・片足立ち・歩いている時に何かの支えが必要。
・衣服の着脱はなんとかできる
196,160円
(1割19,616円)
(2割39,232円)
<介護給付>
1日1~2回程度のサービス
要介護3 <中度の介護が必要>
・食事やトイレは一部介助が必要。
・立ち上がることや片足で立つことが一人ではできない。
・入浴や衣服の着脱などに全面的な介助が必要
269,310円
(1割26,931円)
(2割53,862円)
<介護給付>
1日2回程度のサービス
要介護4 <重度の介護が必要>
・食事にときどき介助が必要
・トイレ、入浴、衣服の着脱には全面的な介助が必要
・立ち上がることや両足で立っていることがひとりではほとんどできない
308,060円
(1割30,806円)
(2割61,612円)
<介護給付>
1日2~3回程度のサービス
要介護5 <最重度の介護が必要>
・食事・トイレがひとりでできない。
・歩いたり両足で立つことが殆どできない。
・意思を伝えることが殆どできない場合が多い
360,650円
(1割36,065円)
(2割72,130円)
<介護給付>
1日3~4回程度のサービス

※介護給付の場合は【自宅で生活しながら受けるサービス】・【施設などを利用して受けるサービス】・【介護の環境を整えるためのサービス】の他に【施設に入所して受けるサービス】が加わります。
※介護サービスのプランは要介護度に応じてケアマネジャーが本人や家族の状況も確認した上で作成してくれます。
※支給限度額は標準的な地域の例となり大都市等の場合は介護サービスの内容に応じて利用料が高くなるため、支給限度額は上記よりも高くなる可能性があります。
※施設における食費や滞在費などは公的介護保険の給付の対象にはなりません。
※支給限度額の対象外のサービス(特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護など)があります。
※現金で給付される福祉用具購入費や在宅改修費は支給限度額とは別枠で、要介護度にかかわらず、それぞれ限度額が決まっています。

介護費の負担について

医療の自己負担に限度があるように介護(予防)にも自己負担に限度があり限度額を超えた分は返って来ます。
<1ヶ月の介護(予防)サービス費の自己負担の上限額>H29年8月~

区分 自己負担限度額
現役所得者がいる世帯 世帯で44,400円
住民税課税者がいる世帯 世帯で44,400円  
※H29.7月までより7200円増加
世帯の全員が住民税と課税されていない世帯 世帯で24,600円
前年の所得と年金の合計が80万以下 世帯で24,600円
個人で15,000円
生活保護受給者 個人で15,000円

医療費と介護費の自己負担限度額について

高齢者の場合は医療費と介護費用の両方がかかった場合に自己負担の上限があり超えた場合は戻ってきます。

<70歳未満>

所得区分 医療費と介護費の自己負担限度額
(8月~翌年7月まで)
①区分ア
年収約1160万~
健康保険:標準報酬月額83万以上
国民健康保険:年間所得901万超
212万
②区分イ
年収約770万~1160万
健康保険:標準報酬月額53万~79万円
国民健康保険:年間所得600万~901万
141万
③区分ウ
年収約370万~770万
健康保険:標準報酬月額28万~50万円
国民健康保険:年間所得210万~600万
67万
④区分エ
~年収約370万
健康保険:標準報酬月額26万円以下
国民健康保険:年間所得~210万以下
60万
⑤区分オ
低所得者
被保険者が市区町村民税の非課税者等
34万

<70歳以上>

被保険者の所得区分 医療費と介護費の自己負担限度額
(8月~翌年7月まで)
①現役並み所得者
※標準報酬月額28万円以上で
高齢受給者証の負担割合が3割の方

67万
②一般所得者
※①および③以外の方

56万
③低所得者 Ⅱ(※1) 31万
Ⅰ(※2) 19万

※1 被保険者が市区町村民税の非課税者等である場合になります。
※2 被保険者とその扶養家族全ての方の収入から必要経費・控除額を除いた後の所得がない場合です。
※現役並み所得者に該当する場合には市区町村民税が非課税等であっても現役並み所得者となります。

介護が必要になったら無理せず早めにご相談を

介護は自分の家族内で頑張ってしまうことも多いと思いますが無理をせず早目に相談することも大切です。
介護の予防や介護サービスについてなど総合的な介護の相談は住んでいる地域の“地域包括支援センター”でできますので場所や連絡先を前もって調べておくと安心です。

自分の介護はずっと先の事でも両親の介護が必要になって収入・貯蓄が減少する可能性もあります。
今後のライフイベントや費用のかかる時期・両親の介護保険の加入状況や施設などの入所希望等を早めに確認して準備をしておきましょう。

ライフプランの作成をお考えの方はまずは無料相談にお越しください。

リガーレではお客様が安心して相談していただける様、初回は無料にてご相談を承っております。もちろん無料相談の60分で解決する場合もありますが、引き続き相談したいといった方へは有料のサービスもご案内させていただきます。
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