令和に入りGWも終わりましたね。
ゆっくり10連休だった方は通常モードに戻るまで時間がかかるかもしれませんが季節の変わり目ですので体調に気を付けてお過ごしください。
2019年4月から産前産後期間における国民年金保険料の免除制度が1つ追加されました。該当の方は忘れずに申請しましょう。
産前産後期間の免除制度とは
今回追加された制度は、国民年金第1号被保険者(自営業・学生・フリーランス)の方が対象です。出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除されるという内容です。(年金額は払った場合と同額)
■免除期間:出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料
■申請期間:出産予定日の6か月前から提出可能
■届け出先:住民登録をしている市(区)役所・町村役場の国民年金担当窓口
国民年金保険料は前納がおトク
国民年金第1号被保険者(任意加入被保険者)の1カ月当たりの保険料は、16,410円(2019年度)です。年金保険料はまとめて前払いすると割引が適用され2017年4月より、新たに現金・クレジットカード納付による2年前納が可能となっています。
口座振替 | 現金・クレジット | |||
割引額 | 2年分に換算した 割引額 |
割引額 | 2年分に換算した 割引額 |
|
2年前納 | 15,760円 | – | 14,520円 | – |
1年前納 | 4,130円 | 8,260円 | 3,500円 | 7,000円 |
6カ月前納 | 1,120円 | 4,480円 | 800円 | 3,200円 |
当月末振替(早割) | 50円 | 1,200円 | – | – |
翌月末振替(割引なし) | なし | なし | – | – |
今は払うのが厳しい、将来貰えないかもしれないから…という場合でも年金は老後の年金だけではなく、障害が残って働けない場合(障害年金)や亡くなった場合に家族が受け取る年金(遺族年金)の役割もあります。しっかり納付するか、対象の方は以下の制度を利用し保険料を納めましょう。
保険料免除制度 | 保険料猶予制度 | 学生納付特例制度 | |
内容 | 失業した場合など所得が少なく本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合 | ・20歳から50歳未満の方 ・本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合 ※ 2016年6月までは30歳未満でした。 |
本人の所得が一定以下の学生が対象 (夜間・定時制課程や通信課程の方も含む) ※学生納付特例期間は、10年以内であれば保険料をさかのぼって納めること(追納)ができる。 |
---|
免除制度を利用する場合は、申請手続き忘れのないようにしましょう。
免除と納付猶予のちがいは?
保険料の「免除」と「納付猶予(学生の場合は学生納付特例)」は、その期間が年金額に反映されるか、反映されないかの違いがあります。(反映あり:〇・反映なし:×)
老齢基礎年金 | 障害基礎年金 遺族基礎年金 |
||
受給資格期間への算入 | 年金額への反映 | (受給資格期間への算入) | |
納付 | 〇 | 〇 | 〇 |
全額免除 | 〇 | 〇 | 〇 |
一部納付 | 〇 | 〇 | 〇 |
納付猶予 学生納付特例 |
〇 | × | 〇 |
未納 | × | × | × |
※障害基礎年金及び遺族基礎年金を受け取るためには一定の受給要件があります。
※納付猶予の期間は、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金を受け取るために必要な受給資格期間にカウントされますが、老齢基礎年金額の受給額が増えることはありません。
免除される金額と年金受取額は?
全額免除 | 3/4免除 | 半額免除 | 1/4免除 | |
---|---|---|---|---|
払う年金保険料 | 0 | 4,100円 | 8,210円 | 12,310円 |
年金受取額 (2009年4月~) |
納付した場合の 年金額の1/2 |
納付した場合の 年金額の5/8 |
納付した場合の 年金額の6/8 |
納付した場合の 年金額の7/8 |
年金受取額 (~2009年3月) |
納付した場合の 年金額の1/3 |
納付した場合の 年金額の1/2 |
納付した場合の 年金額の2/3 |
納付した場合の 年金額の5/6 |
<受給できる金額例>
■老齢基礎年金
・40年納付した場合:780,100円
・40年全額免除となった場合(国庫負担2分の1で算出した場合):390,100円
■障害基礎年金:1級 975,125円・2級 780,100円
■遺族基礎年金:子(1人)がある配偶者 1,004,600円
DV被害による国民保険料免除も
年金の免除制度には学生や出産予定の方以外にも、DVによりDV加害者と住居が異なる場合で保険料の納付が難しい時に本人が申請することができます。
※2014年4月~申請時点の2年1か月前まで申請可能
※配偶者の所得にかかわらず本人の前年所得が一定以下の場合申請可能
免除の種類 | 免除に該当する所得の計算式 | 一部納付(2019年) |
---|---|---|
全額免除 | (扶養親族等の数 + 1)× 35万円 + 22万円 | – |
3/4免除 | 78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 | 4,100円 |
半額免除 | 118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 | 8,210円 |
1/4免除 | 158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 | 12,310円 |
毎日忙しいと年金のことは後回しになりがちですが、子どもが20歳になった、働き方が変わった、退職したなどの時は年金のことも再確認しておきましょう。
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