まもなく平成27年分申告所得税の確定申告の時期となります!
本年の確定申告の相談及び受付は、平成28年2月16日(火)から同3月15日(火)までです。

今回はサラリーマンの方も確定申告が必要になる『住宅ローン減税』について改めて確認しておきましょう!

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●住宅ローン減税を受けるには確定申告が必要です
平成27年に10年以上のローンを組んでお家を建てたり・買ったり・大規模リフォームしたりした方の場合は2/16~3/15の確定申告をして払った所得税を返してもらえます。(所得が3000万以下の方)
この制度の名前は「住宅ローン減税」といいますが、会社員の方も1年目は確定申告が必要になります。
(※自営業の方は毎年申告が必要ですが会社員の方は2年目からは源泉徴収で手続きは終了です)

これから家を買う方は現在の所平成31年(2019年)の6月の入居までローン減税の制度が利用できるので住宅購入や大規模リフォームがライフプランにある方は頭の隅に入れて置いてくださいね。

●住宅ローン減税の条件などについて

〇対象の不動産は床面積50㎡以上
住宅を新築する・新築した住宅を買う・増改築する場合に該当します。

※中古の住宅(床面積が50㎡以上)の場合下記に該当すれば対象となりますので購入前にしっかり確認してもらい忘れのないようにしてくださいね!

・築年数20年以内(耐火建築物は25年以内)
・耐震基準を満たしている住宅(築年数の要件はなし)
・買ってから住むまでの間に耐震工事をする場合 など

●年末ローン残高の1%が10年間、所得税から控除されます!

〇住み始めてから最大10年間(住んでいれば)毎年ローン年末残高の1%が返ってきます。

ただしローンの年末残高の1%※が自分の払っている所得税の金額よりも大きい場合は自分の払う所得税の金額が上限になります。
※上限40万/年(認定住宅の場合は上限50万/年) 

(例1)年末残高の1%:35万・払う予定の所得税:40万 → 戻ってくる金額は35万
(例2)年末残高の1%:35万・払う予定の所得税:30万 → 戻ってくる金額は30万
(例3)年末残高の1%:50万・払う予定の所得税:45万 → 戻ってくる金額は40万(1年の上限)

ご自分の源泉徴収で所得税の確認をし、ローンの返済予定表を見ながら確認をしてみてくださいね。

ローンの借りる金額を決める際にローン減税で戻ってくるから・・・とローン金額を増やしたくなることもあるかもしれませんが、あくまでもローン完済まで払えることが大切ですのでライフプランを考えながらローン金額を決めましょう。

減税を受けるには住んでいる事が条件となります。
ローン減税は継続して住んでいれば・・・の制度なのでローン減税を受けている間に住まなくなった場合は対象となりません。
※単身赴任は適用・自己都合で退職して転勤・会社の倒産等で転職の場合は適用外

会社の都合で一時的に転勤の場合は転勤する前に届出書を提出する必要がありますが戻ってきた時点から残りの期間が適用になります。
※【住み始めてから10年間】の期間は変わらないので注意が必要。)

新築・中古・増改築などそれぞれ条件があります。
条件などについては住宅金融支援機構HPをご覧ください。