今回は2016年にかわるお金の制度について取り上げたいと思います。
年金機能強化法の成立により「短時間労働者に対する社会保険の適用拡大」が平成28年10月より施行されます。これは今までは社会保険の対象とならずに加入できなかった(加入しなくて良かった?)人も
新たに加入対象となる人が出てくるということです。
▼新しい社会保険に該当する従業員
・1週間の所定労働時間が20時間以上の方
・1か月の賃金が88,000円(年収106万円)以上の方
・勤務期間が1年以上の雇用見込みがある方
・従業員501人以上の企業
今まで所得税がかからないように年収103万円に抑えてアルバイト・パートをしていた方や
旦那さんの扶養でいるために年収130万円未満に抑えていた方に大きく影響がでてきます。
・103万円の壁とは
給与所得控除(65万円)+ 基礎控除(38万円)により年収が103万円までであれば所得税を支払う必要がない。
・130万円の壁とは
妻の年収が130万円以下の場合は、夫の扶養になり、社会保険料(健康保険料、年金保険料など)を負担する必要がない。
制度改正により会社員・公務員の夫の扶養に入り、
年収130万円未満でパートをしている主婦(特に年収106万~130万円)の人は
・今までと同じようにパートを続けて、社会保険に加入する。
・年収を106万円未満に調整し、社会保険に加入しない。
・従業員が500人以下の会社に転職する。
の選択をしなければいけなくなります。
社会保険料が増え毎月の手取り収入は減ることになった場合でも、社会保険料を払うことで老後の年金が増えますし、出産・育児など際に出産手当金がでたり病気やケガで働けなくなったときも傷病手当金がもらえるメリットもあります。
壁を気にせずに働き収入を増やすことでライフイベントを叶えやすくする場合もありますのでメリット部分も含めてライフイベントを考えながらご家族に合った働き方を考えてみてくださいね。