やっと梅雨が明けましたね。お盆休みまであともう少し。今年はコロナウイルスの影響でお家でゆっくり過ごす方もいらっしゃるかと思いますが、ますます暑い日が続きますので、どうぞ体調に気を付けてお過ごしください。
今回は令和2年8月1日から多少変更になった雇用保険について詳しく解説します。
まずは基本をおさらい!雇用保険の加入条件って?
雇用保険は正社員以外でも下記の条件に該当すれば加入対象になっております。
失業時や在職時に給付がもらえるかを再度確認して、申請を忘れないようにしましょう。
<非正規雇用(パート・アルバイト・派遣社員など)の場合>
・1週間の勤務時間が20時間以上
・31日以上継続して雇用される見込みがある
・雇用保険の適用事業所に該当する
令和2年8月1日からの改正点は?給付金ごとに解説
失業給付金に関する改正点
失業給付金は、転職やリストラ、倒産などで仕事を失っている間にもらえる給付金です。
<給付額>
退職前6カ月間に支払われた1日当たりの給料×50~80%相当額(上限あり)が1か月ごとに支給
<給付条件>
・離職をした日以前の2年間に被保険者になっていた期間(被保険者期間)が通算して12か月以上
※倒産や解雇等で再就職の準備ができなかった方や契約社員等で労働契約の更新がされたかった場合など、
やむを得ない場合は離職以前の1年間のうち被用者期間が6か月あれば受給可能
<令和2年8月1日からの改正点①被保険者期間の計算方法変更>
被保険者期間で1ヶ月と計算されるための条件が下記の通り追加され、給付金がもらいやすくなっています。
▼変更前(~令和2年7月31日)
賃⾦⽀払の基礎となる日数が11日以上ある月を1ヶ月と計算
▼変更後(令和2年8月1日~)
・賃⾦⽀払の基礎となる日数が11日以上ある月を1ヶ月と計算
・(追加)賃⾦⽀払の基礎となった労働時間数が80時間以上ある月を1か月と計算
<令和2年8月1日からの改正点②年齢区分に応じた賃金日額・基本手当日額の変更>
雇用保険の失業給付の基本手当の日額は、離職した方が毎月もらっていた給与の日額を基に算定しています。
離職した方が毎月もらっていた給与の日額については、年齢別に上限額と下限額が設定されており、厚生労働省が調査している毎月勤労統計の平均定期給与額の増減も加味して計算されます。
令和2年8月1日以降、毎月の給与の日額と失業給付の日額の上限額と下限額が変更になりました。
<給与と失業手当の上限・下限額> ※クリックすると拡大します。
<関連記事>
65歳以上も対象に?!失業(退職)・在職中にもらえる給付金
<注意点>
・会社員はもちろんアルバイト等でも加入要件を満たせば給付金を受け取れますが、
大学院等に通学している人、既に次の就職先が決まっている人、自営業を始めた人、会社等の役員に就いた人、就職活動をしていない人は受給できません。
・退職理由によって支払われる時期と期間が違います。
離職してすぐ受給できるわけではなく、退職理由によって受給されるまでの待機期間が変わり、受給できる期間にも違いがあります。
育児休業給付に関する改正点
育休中は就業規則などに特別の規程がない限りは給与の支給はされませんが、雇用保険の育児休業給付金(給与日額のの67%・6ヶ月以降は50%)を受け取ることができます。
※育児休業給付金を受給している期間は、健康保険や厚生年金保険は被保険者のままですが保険料は免除されます。
令和2年8月1日以降の改正により、支給限度額が下記の通り変更となりました。
介護休業給付に関する改正点
一般的には介護などで会社を休んだ場合に給与の支給はされませんが、両親などを介護するために会社を休んだ場合、この介護休業給付を利用することで、給与の67%(2/3)を最長で3ヶ月(93日間)受けることができます。
<関連記事>
介護報酬改定で利用者自己負担はどうかわる?家族が考えておく介護の費用
令和2年8月1日以降の改正により、支給限度額が下記の通り変更となりました。
介護や育児、急な失業のために日頃から備えましょう
急な失業(退職)の場合はなかなかすぐに準備が出来ませんので、緊急資金として生活費の3ヶ月~6ヶ月分の貯蓄をすぐ引き出せるような貯蓄方法で日頃から準備しておくと安心です。
育児休業や介護休業を取る予定の方も、雇用保険で受け取れる額と休業中の支出等をしっかり確認しておきましょう。
いざという時に備えたライフプラン設計はリガーレがお手伝いいたします!ぜひお気軽にご相談下さい♪