みなさん年金の受給資格期間について知っていますか?
今までは年金を受け取る為の納付期間(資格期間)が25年以上となっていましたが、H29年8月1日から10年(120ヶ月)以上と短縮されました。
資格期間に含まれる期間について
・国民年金の保険料を納めた期間(免除された期間も含む)
・会社員などの期間:船員保険を含む厚生年金保険や(旧)共済年金の加入期間
※厚生年金等の保険料を納めている場合は同時に国民年金に加入しています。
・カラ期間と呼ばれる合算対象期間:20歳以上60歳未満の期間で年金制度に加入していなくても資格期間に加えることができる期間
※昭和61年3月以前に国民年金に任意加入できる人が任意加入しなかった期間、厚生年金等の加入者の配偶者だった期間、平成3年3月以前に学生で国民年金に任意加入しなかった期間、昭和36年4月以降海外に住んでいた期間などに任意加入をして保険料が未納となっている期間など
国民年金の払込期間ともらえる年金額の目安
厚生年金は収入によって払い込む保険料が違っていて払い込んだ保険料が多いほどもらえる年金額も多くなりますが、国民年金は保険料が一律で平成29年度は16,490円(1ヶ月)になっています。
※20歳~60歳の40年間(480ヶ月)払い込むと満額の年金がもらえることになり、H29年度の年金額は779,300円(年間)です。
振込期間(年) | もらえる年金額(万) | |
年額 | 月額 | |
40 | 77.93 | 6.49 |
30 | 58.45 | 4.87 |
20 | 38.97 | 3.25 |
10 | 19.48 | 1.62 |
※厚生年金(旧共済年金も含む)に加入している期間がある場合は国民年金の額に上乗せになります。
年金を増やす方法
思ったよりも少ないから保険料を払って少しでも年金額を増やしたい!!と思う方は3つの方法があります。
〇60歳以上に任意加入する(任意加入制度)
・60歳から65歳までの5年間、国民年金保険料を納めることで65歳から受けとる老齢基礎年金の額を増やすことができます。
※資格期間が10年に満たない場合は最長70歳まで国民年金に任意加入して資格期間を増やすことも可能です。
【利用できる方】
・任意加入したい期間に厚生年金に加入していない方
・老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない方
・国内に住所がある60歳以上65歳未満の方(受給期間が10年ない方は70歳未満)
※外国に居住する日本国籍をお持ちの方も可能
・20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満の方
〇過去に納め忘れた保険料を納める(後納制度)※平成30年9月まで
・国民年金保険料の納め忘れがある場合に申込みをして過去5年分まで保険料を納めることができます。
【利用できる方】
・60歳以上で老齢基礎年金を受けとっていない方
・5年以内に保険料を納め忘れた期間がある方(任意加入中も含む)
・5年以内に未加入の期間がある方
〇専業主婦(主夫)の届出漏れの期間の届出の手続きをする(特定期間該当届)
・厚生年金等に加入する夫(妻)が退職した、自営業を始めた、65歳以上になった、亡くなった、扶養に入っていた妻(夫)の収入が上がったなどの理由で健康保険の扶養から外れた場合は国民年金の3号から1号への切替の手続きが必要です。過去に2年以上切替の手続きが遅れたことがある方は切替が遅れた時期の期間の記録が保険料未納期間になっています。
※国民年金1号:学生・自営業者など・2号:厚生年金等加入者・3号:2号の扶養者
※最大で10年分の保険料を納めて受けとる年金額を増やすことができます。 (平成30年3月まで)
【利用できる方】
・60歳以上で老齢基礎年金を受けとっていない方
・5年以内に保険料を納め忘れた期間がある方(任意加入中も含む)
・5年以内に未加入の期間がある方
年金の相談窓口
一般的なの国民年金の加入に関しての相談は下記の窓口等で対応してくれます。
●ねんきん加入者ダイヤル 0570-003-004
※受付時間
月曜日~金曜日 午前8時30分~午後7時00分
第2土曜日 午前9時00分~午後5時00分
※祝日(第2土曜日を除く)、12月29日~1月3日は利用不可
※厚生年金も含めた年金全般の相談や年金定期便やねんきんネットいついての問い合わせ先はこちら(http://www.nenkin.go.jp/section/tel/index.html#4)
●最寄りの年金事務所
(日本年金機構HP:宮城県内の事務所)http://www.nenkin.go.jp/section/soudan/miyagi/index.html
またの機会にご説明しますが、年金は老後以外にも病気やケガによって生活や仕事などが制限されるようになった時や、年金に加入していた方が亡くなった時に遺族に払われることもあります。収入が少ない場合や失業中などで国民年金の保険料を払うのがきびしい場合は保険料を免除してくれる制度もありますので年金窓口に相談に行ってみて下さい。
まとめ
資格期間が10年以上になって新たに年金をもらえることになっても老後の生活費として足りる金額ではありませんが、もらえる年金分の貯蓄は減らないことになります。
老後にかかる生活費も人によって違いますので、もらえる年金の額をねんきん定期便やねんきんネット等で確認したり、現在の生活費を元に老後にかかる生活費等を確認して少しでも早く準備を始めましょう。
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