皆さんは金融機関の口座をどれくらいお持ちでしょうか?
いつも使っている口座、たまに使っている口座は問題ありませんが、全然使っていない口座がある場合は再度確認をしましょう。
長い間引き出しや預け入れなどの取引がされていない銀行預金のことを休眠口座といいますが、今まで休眠口座に該当した場合の口座のお金は最終的に銀行の収益になっていました。
今年(H30年)1月から「休眠預金等活用法」が施行されたことで、休眠口座の預金は所定の機関に移管され、民間公益活動に活用されることとなりました。
休眠口座に該当する方について
休眠口座に該当する可能性のある方は下記の場合です。
・結婚や転勤で引っ越したけど、引っ越し先に支店がなくて使わなくなった。
・給与をもらう・ローンや教育費を支払うために口座を作って現在は使っていない。
・親の相続で名義変更をしていない口座がありそのままになっている。
全ての預金が該当するわけではなく、預金者本人と連絡のつかないもので最後にお金を出し入れした日や定期預金の最後の満期日から、一定期間が経過したものが該当します。
・銀行:10年以上経過
・ゆうちょ銀行:5年以上経過
※2009年1.1以降に最後の取引がある場合が対象。
預金等に該当するもの | 預金等に該当しないもの |
・普通、通常預貯金 ・定期預貯金 ・当座預貯金 ・別段預貯金 ・定期積金 ・相互掛金 ・金銭信託(元本補填のもの) ・金融債(保護預かりのもの) |
・外貨預貯金 ・譲渡性預貯金 ・金融債(保護預かりなしのもの) ・2007年10月1日(郵政民営化)より前に 郵便局に預けられた定額郵便貯金など ・財形貯蓄 ・仕組み預貯金 ・マル優口座 |
移管までの流れと、移管された時の手続きについて
最後の取引から9年以上経過していて移管の対象になる預貯金がある場合は預けている金融機関から広告が行われますが、残高が1万円以上の場合は現在登録されている住所に郵便で通知(金融機関によっては電子メールなどで通知の場合もあり)、1万以下の場合連絡はありません。移管前に調べたい場合は金融機関のサイトで確認しましょう。
休眠口座に該当し移管されたとしても取引のあった金融機関へ通帳・キャッシュカード・印鑑・本人確認を持っていけば引き出すことができますので気づいたら早めに手続きをするようにしましょう。
使わない口座はその都度解約しましょう
相続の名義変更の場合でそのままになっている場合は再度書類が必要になり、亡くなった当時よりも相続人が増えている場合(増える可能性がある場合)は手続きがより大変になりますので残高が多い場合は早めに手続きをしましょう。
<主な必要になる書類>
・遺産分割協議書(もしくは金融機関の同意書)
・亡くなった本人の生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍・相続人の戸籍
(法定相続情報一覧図でも可)
・印鑑証明(相続人全員分)
・身分証明書など
使わない口座が何個もあり、残高が少額ずつの場合でも、引き出すためには金融機関ごとにそれぞれの書類が必要になり手続きが大変多くなります。必要になる書類の印鑑証明や戸籍は3か月から6か月の有効期限がある為、沢山の口座を手続きする場合は書類の取り直しが必要になるケースもあります。使わない口座はその都度解約をしておくことが大切です。
また、家族が把握していない口座がある場合、ネット口座などで口座があることも分からない場合は家族も把握できずに休眠口座になる可能性も高くなります。
万が一の時に家族が使えるようにエンディングノートなどを活用して預貯金口座の一覧を作成しておくことをおすすめします。
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