ゴールデンウィークが明けてゆっくりお休みがあった方はやっと体と頭が動き出した頃でしょうか?
新年度が始まって1か月ですが本日は退職した際に必要になる手続きについてご紹介します。
会社を辞めたあとに必要な手続きは、再就職先が決まっている方や決まっていない場合でも変わってきますので、これから退職を控えている方、転職を考えている方は参考にしてください。

定年の退職日は会社が定めるもので、“年度末”や“定年を迎える誕生日の前日”など人によって違います。

退職後の手続きも“翌日からすぐに転職先で働く人”は転職先が手続きを行ってくれるので必要書類を提出するだけで大丈夫ですが、それ以外の方は自分で手続きをする必要があります。

退職で必要になる手続きと書類について

<退職で必要になる手続き>
・失業保険の申請
・年金の切り替え
・健康保険の切り替え

<退職後に必要になる書類>
・雇用保険被保険者証
・年金手帳
・源泉徴収票 (退職後1カ月以内に郵送されることが多い )
・健康保険資格喪失証明書( 健康保険の切り替えに必要)
※発行まで退職後数日~数週間かかる場合も
・離職票: 失業手当の申請に必要(必要な場合のみ)
※転職先が決まっている場合は不要・退職後10日以内に郵送されることが多い
・退職証明書:年金や健康保険で家族の扶養に入るときに必要(必要な場合のみ)
※転職先が決まっている場合は不要

失業保険の申請について

失業保険は働く意志はあるのに失業状態にある人が受給できる手当のことです。起業することが決まってる場合、専業主婦になる場合は受給できないので注意が必要です。

詳しくはこちら(関連記事:65歳以上も対象に?!失業(退職)・在職中にもらえる給付金)

年金の切り替えについて

会社で厚生年金に加入していた人で、退職後、次の会社に入社するまで1日でも空いている場合は、年金の切り替え手続きをする必要があります。

年金の切り替えには、「国民年金に加入する」「家族の社会保険の扶養に入る」の2つの選択肢があります。条件がありますが家族の扶養に入れば保険料を納める必要はありません。

国民年金に加入 家族の社会保険の扶養に入る
手続きの期限 退職後14日以内 できるだけ早く
場所 居住地の市町村役所の国民年金窓口 扶養に入る家族の勤務先
必要書類 ・年金手帳
・離職票または退職証明書
・身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)
・印鑑
・国民年金第3号被保険者該当届
・世帯全員の住民票(被保険者と別姓の場合)
・源泉徴収票
・退職証明書または離職票のコピー
・失業保険や年金を受給している場合は、受領金額のわかるもののコピー

※定年退職した際に今まで扶養に入っていた配偶者が60歳未満の場合は自分で国民年金に加入する必要がありますので手続きを忘れないようにしましょう。

※確定拠出年金(企業型)に加入していた方が転職をする場合も手続きが必要になります。

転職先の会社の企業年金の状況により対応や手続き方法が変わってきます。
確定拠出年金は、基本的には60歳以降に自分の口座に貯まった資産を受け取り終わるまで口座を持ち続けることになります(脱退一時金を受け取ることができる場合を除く)。住所変更等必要な手続きはきちんとしておきましょう。
※きちんと住所変更や必要な手続きをせず、70歳過ぎても口座にあるお金を受取る手続きをしないままにしていると、自分の口座にあるお金が国のものになってしまう可能性もありますので注意が必要です。

健康保険の切り替え

退職後、次の会社に入社するまで1日でも空いている場合は健康保険の切り替え手続きも必要です。切り替えの方法には
「これまでの健康保険を任意継続する」
「国民健康保険に加入する」
「家族の社会保険の扶養に入る」
の3つがあります。
手続きの期限もありますので早めに家族で確認をしておきましょう。

健康保険任意継続制度 国民健康保険 家族の扶養
手続きの期限 退職日から20日以内 退職日から14日以内 出来るだけ早く
場所 会社または健康保険組合(郵送も可) 居住地の市区町村役所の健康保険窓口 家族の勤務先
必要書類 ・健康保険任意継続被保険者資格取得申出書
・住民票
・1カ月分の保険料
・印鑑
・健康保険資格喪失証明書
・各市町村で定められた届出書
・身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)
・印鑑
・健康保険被扶養者異動届
・世帯全員の住民票(被保険者と別姓の場合)
・源泉徴収票
・退職証明書または離職票のコピー
・失業保険や年金を受給している場合は、受領金額のわかるもののコピー
注意点 ・加入できる期間は2年間
※健康保険の被保険者期間が継続して2ヵ月以上必要。
※退職日の翌日等から20日以内に「任意継続被保険者資格取得申出書」を提出する必要あり
・退職後は全額を自分で負担する。(退職前は事業主と半分ずつ負担)
※保険料は退職時等の給与(標準報酬月額)を基に計算され2年間保険料が変わらない。
(上限がある)
※保険料が払えないと失効する。
※傷病手当金および出産手当金を除き、在職中に受けられる保険給付と同様の給付を原則受けることが出来る

・保険料を算出する基準は、前年(1月~12月)の所得を基に自治体の基準で計算される為1年目の保険料が高くなることもある。
(上限あり)
※健康保険と異なり、扶養家族がいればその人数に応じた保険料がかかる。
※保険料の負担がないが条件がある。
<条件>
・扶養に入る人の年収が130万円未満(60歳以上、またはおおむね障害厚生年金を受給する程度の障害者の場合は、180万円未満))

・扶養の入る人の年収が被保険者の年収の半分未満の場合

・健康保険の被保険者期間が継続して2カ月以上ある

・資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内に申請手続き必要な場合あり

など
※条件は保険組合によって違うため扶養に入る方の健康保険組合に事前に確認しておきましょう。

退職を控えている方は余裕をもって事前に確認しておきましょう

普段やらない手続きだとついつい忘れてしまいそうですが、手続きの期限は意外と短いので前もって自分に必要になる手続きを確認しておきましょう。

そして、老後の資金は人生の3大支出の一つになっています。家族であっても老後のイメージが全然違う場合もありますので、しっかり書き出してすり合わせをして必要なお金と年金額を確認して早めの準備をしていきましょう。

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