テレビのCMでもたびたび目にするようになった「NISA(ニーサ)」
なんとな~くいいのかな?と思っても詳しくはわからない・・という方も多いのではないでしょうか?
今回は2014年から始まった「NISA(少額投資非課税制度)のしくみ」についてご紹介します。
NISA(ニーサ)とは?
少額投資非課税制度−NISA(ニーサ)は、2014年から始まった『株や投資信託の値上がり益・配当・分配金が非課税になる制度』です。H26年から開始された制度で今年から100万円の枠が120万円に増額され、ジュニアNISAの取引も4月から開始されます。(口座開設は1月スタート)
NISAはイギリスで作られた制度のISA(アイサ)の日本版なので
Nipponの”N”+ ”ISA”でNISA(ニーサ)という名前がついています。
銀行や証券会社で非課税口座を開設してNISAを利用した時に上場株式・公募株式投資信託・REIT・ETFなどの配当金や売った時の譲渡益にかかる税金※が非課税になり、H35年までの期間限定の制度となっています。
※所得税・住民税・復興特別所得税の合計20.315%
<対象の方>
日本に住んでいる満20歳以上の方
※口座を開設する年の1月1日時点で20歳の方
※在日外国人の方は永住者の場合は含まれる
<口座を開設できる数>
全部の金融機関で1口座
※1年に1度金融機関の変更等はできますが売買できるのは1口座のみとなります。
<制度の対象の期間>
H26年~H35年の最大10年間(H28年開始だと最大8年間)
<非課税になる期間>
最長5年間
<非課税で投資出来る額>
毎年1年間で120万円以内
(H28年から投資元本総額600万円まで1年ごとに120万円追加される)
<非課税になる範囲>
元本120万円以内で購入した分の保有期間の配当金や売却した時の利益
※5年の間は保有・売却は自由です。
5年がたった時は保有していたければNISA実施期間中(H35年)までは120万円までの分は翌年の非課税枠に移管ができ、その後5年間保有が可能となります。
(※翌年の非課税枠に移管すること→ オールオーバー制度とも言います。)
<注意点>
・預金・公社債投資信託(MMFなど)・公社債は対象外となり、売って損がでた場合でも他の特定口座や一般口座の収益と通算は出来ません。
・金融機関によって取り扱っている株や投資信託などの商品が違うのでまずは購入したい商品を決めてから取り扱っている金融機関で口座の開設が必要です。
(取り扱い手数料も金融機関によって違います)
・毎年の投資できる枠はその年しか利用できない為、使っていない分があっても翌年以降の非課税の枠は増えず、一度購入して使った枠は売却しても復活しません。
短期で売買を繰り返したい方よりも中長期で分散して投資したい方に向いています。
・口座を開設する以前から持っている株や投資信託は対象外で新しくNISA口座で購入した分のみ対象となります。(他の口座からの移動も不可となります)
・日本に住まなくなったときは口座を閉鎖しないといけませんがNISA実施期間中(H35年)までに日本に再度住む場合は再開ができます。
NISAが気になっている方はまずは自分の場合はいくら投資に回していいのか?を把握して少額から少しずつ始めてみてくださいね。