新型コロナウイルス感染拡大に伴い、用事があっても外出できない方が多いことと思います。
税金に関する手続きについても、なかなか対応できなくてお悩みの方もいらっしゃるでしょう。

国税庁のHPでは、「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」が4月16日に更新されました。

くわしく知りたい方はこちら
国税庁HP「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」の更新(PDF/1,689KB)

個人に関する国税は主に所得税・譲渡所得税・相続税・贈与税などがありますが、今日は「個人に関する国税」の1つである「相続」に関するお知らせです。
「コロナウイルスのせいで手続きが不安…」そんな方は是非ご一読ください。

改めて確認!相続の手続きで重要になるスケジュールは?

ご家族(親戚の方)が亡くなられた場合は様々な手続きが必要になり、それぞれに期限があります。

<相続発生後のおおまかなスケジュール>
①死亡届の提出※火葬・埋葬許可証も同様:7日以内
②相続放棄・限定承認の手続き:3ヶ月以内
③被相続人の準確定申告(なくなった方の所得税の申告):4ヶ月以内
④相続税の申告・納税:10ヶ月以内

大きく分けると上記4項目ですが、亡くなられた方の財産を相続出来る権利がある方がどれくらいいるのかは戸籍を全て揃えて確認する必要がありますし、亡くなられた方の財産にはどのようなものがどれくらいあるのかの確認もしなければならず、一緒に住んでいない場合は特に時間と手間がかかる場合があります。

<相続人になれる人と法律で決められている相続分> ※クリックすると拡大します。

※配偶者は常に相続人になります。
※相続人が複数いる場合にはその人数で均等に分けます。
※相続税は基礎控除の範囲内の場合は相続税の申告も必要はありませんが、相続税の特例を利用して相続税がかからない場合は申告が必要になります。
(基礎控除:3000万+600万×相続する権利のある人の数)

スケジュールの③・④については、コロナウイルの影響で本来の期限内に申告できなかった場合でも、申告書の特記事項に他の国税と同じように「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載すれば大丈夫です。
気をつけないといけないのは「②3ヶ月以内の相続放棄・限定承認の手続き」です。

相続を放棄・限定承認する場合は3ヶ月以内に手続きを!

相続は亡くなられた方の財産を家族等が引き継ぐものですが、その中には預貯金や住宅などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。
相続人の方が亡くなられた方の財産を使った場合(葬儀代以外)、全ての財産を引き継ぐ意思があると判断されます。
財産を使っていない場合でも、ご家族が亡くなったことを知った翌日から3ヶ月以内に「相続放棄・限定承認の手続き」を裁判所にしなければ、すべての財産を引き継ぐ意思があると判断されてしまいます。

・相続の放棄:財産を一切相続しないための手続き
・限定承認:プラスの財産の範囲で借金を相続する手続き

今まででも、亡くなった方の借金等が分からない時などは、亡くなった方が最終的に住んでいた管轄の裁判所に手続き延長の申立て手続きをすることが出来ました。
今回のコロナウイルの場合でも同様で、外出自粛等で判断が出来ない場合などは裁判所へ延長してもらうための申立てを期限内である3か月以内にする必要があります。(郵送でも可)

※借金等があり、配偶者や子(孫)が相続の放棄をすると、相続する権利は次の順位の相続人へ移動します。その場合、最終的に兄弟姉妹が借金返済をすることになります。(両親・兄弟姉妹がすでに全員無くなっていた場合は、兄弟姉妹の子である甥・姪が返済することにもなります。)
放棄の手続きをする場合は、親戚一同にしっかりと状況を説明するようにしましょう。

<相続放棄のために主に必要になるもの>
・相続放棄申述書(裁判所のHPでもダウンロードできます。記載例有)
・相続放棄をする方の戸籍謄本(甥・姪の場合は亡くなった方の両親・兄弟姉妹の記載がある戸籍など)
・亡くなった方の戸籍謄本
・亡くなった方の住民票(除籍謄本)
・収入印紙(800円)を申述書に添付 ※消印しないこと
・郵便切手(通知書返送のために使用)

※それぞれの相続人が放棄の手続きをする必要があります。
(限定承認の手続きの場合は、相続人全員で行う必要があり、なかなか利用されていないので省きます。)

借金の有無が分からない…そんな時は情報機関に問い合わせを

一緒に生活していないとなかなか分からない借金の有無ですが、「通帳で毎月引き落とされているものがあるか」や「督促状がきているか」で確認するのが1番分かりやすいかと思います。
もし通帳がない場合などは、個人信用情報の開示請求で借金の有無が分かりますが、相続の場合は手続きをする方が相続人であると証明できる戸籍や亡くなった方の住民票(除籍謄本)が必要です。
※それぞれの情報機関で1,000円程度の手数料が必要になります。
※コロナウイルス感染拡大の影響により受付期間・受付方法に注意が必要ですのでご参照ください。

<各情報機関のお問い合せ先> ※クリックすると拡大します。

【参考】確定申告の延長措置について

令和元年分の申告所得税・贈与税及び個人事業者の消費税の確定申告については、当初では4月16日まで延長されましたが、新型コロナウイルス感染防止等のために外出を控えているなど期限内に申告することが難しい場合は、4月17日以降であっても期限を区切らずに柔軟に確定申告書を受け付けてくれることになっています。
期限を延ばしてもらう方法はそれぞれの申告書の「特記事項」欄に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載するだけで大丈夫です。
※記載を忘れてしまうと延滞税がかかりますので気を付けましょう。

相続のお悩みはリガーレの無料相談へ

経験がないと慣れない相続の手続きですが、何度か経験があってもコロナウイルスの影響で思うように進まないこともあります。必要な書類が分からない(揃わない)時は焦って窓口に行くのではなく、電話での問い合わせや郵送で取り寄せるなど、出来ることを少しずつやって行きましょう。
リガーレでは初回のご相談を無料で承っております。ぜひお気軽にご利用ください。

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