毎年のように自然災害が発生しています。被害に合わないように万が一を考えて行動することも大切ですが、自分で加入する損害保険の内容も確認しましょう。
合っていなければしっかり使えるように見直しをして、一緒に使えそうな国、地方自治体の制度も確認しておきましょう。
本日は災害時に知っておきたい税金と年金の制度のご紹介です。
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税金の制度
・税金の制度にも集中豪雨や台風などの自然災害や空き巣、ひったくり、害虫による災害などで資産に損害を受けた場合は“雑損控除”と“災害減免法”という制度もあります。
制度名 | 災害減免法 | 雑損控除 |
内容 | 災害によって住宅や家財に損害を受け、その損害金額が時価の1/2以上の場合。 ※保険金などにより補てんされる金額を除く |
・震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害 ・火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害 ・害虫などの生物による異常な災害 ・盗難・横領 <対象> 納税する本人、あるいは納税する人と同一生計の控除対象配偶者や扶養親族(=所得金額等が38万円以下)が所有する、生活に通常必要な資産や災害等に関連する原状回復のための支出。 |
その他 | 盗難や横領は対象外。 | ・詐欺や恐喝などは対象外 ・生活費に通常必要でない資産:別荘や事業用資産・1個(組)が30万を超える貴金属・書画骨董品は対象外 |
年収1000万以上 | × | 〇 |
控除になる対象 | 税額(税金を減らしてくれる) | 所得(税金を計算する時の所得を減らしてくれる) |
控除できない 場合の繰り越し |
× | 〇(最大3年) |
控除してくれる額 | <500万円以下> 所得税の額の全額 <500万円を超え750万円以下> 所得税の額の1/2 <750万円を超え1000万円以下> 所得税の額の1/4 |
※雑損控除として控除できる金額は下記の(1)(2)のいずれか多い方。
(1)差引損失額+災害関連支出の金額-保険金等により補てんされた金額-総所得金額等×10% (2)差引損失額のうち災害関連支出の金額-5万円 |
必要書類 | ・損失額の明細書 | ・災害の支出:領収書 ・火災(消防署)盗難(警察)が発行する被害届出用の証明書 ・給与所得者:源泉徴収票 ・災害時の原状回復の支出:領収書 など |
・雑損控除や災害減免法を受けるためには2月16日~3月15日(還付申告の場合は1月1日から)の間に確定申告を行う必要があります。
・同時に使うことはできませんので、被害に応じて額が大きい方を選びましょう。
年金の制度
収入の減少や失業等により保険料を納めることが経済的に難しいときは保険料免除・納付猶予の制度があります。
無理をしたり未納にせず、国民年金保険料免除・納付猶予制度を利用しましょう。
〇保険料免除制度
所得が少なく本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合や失業した場合に本人から申請書を提出して承認されると保険料の納付が免除になる。
※免除される額は、全額・3/4・半額、1/4の4種類。
〇保険料納付猶予制度(20歳から50歳未満の方が対象)
本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、ご本人から申請書を提出して承認されると保険料の納付が猶予される。
※H28年6月までは30歳未満が対象でしたが平H28年7月以降は50歳未満が対象と変更になりました。
<手続きをするメリット>
・保険料を免除された期間は、老後年金を受け取る際に1/2(税金分)受け取れます。
※手続きをせずに未納となった場合1/2(税金分)も受け取れません。
・保険料免除・納付猶予を受けた期間中に、ケガや病気で障害や死亡といった不慮の事態が発生した場合、障害年金や遺族年金を受け取ることができる。
・保険料免除・納付猶予(学生の場合は学生納付特例)は10年以内であれば、後から追納して老齢基礎年金の受給額を満額に近づけることが可能です。
※通常の未納の場合の追納期間は2年・(H30.9までの追納:5年)まで
保険料の「免除」と「納付猶予」について
保険料の「免除」と「納付猶予(学生の場合は学生納付特例)」は、下記のとおり、その期間が年金額に反映されるか否かで違いがあります
老齢基礎年金 | 障害基礎年金 遺族基礎年金 |
||
---|---|---|---|
受給資格期間への算入 | 年金額への反映 | (受給資格期間への算入) | |
納付 | ○ | ○ | ○ |
全額免除 | ○ | ○(※2) | ○ |
一部納付 (※1) |
○ | ○(※3) | ○ |
納付猶予 学生納付特例 |
○ | × | ○ |
未納 | × | × | × |
(※1) 一部納付の承認を受けている期間については、一部納付の保険料を納付していることが必要です。
(※2)H21月分以降は、1/2が国庫負担されます。(21年3月分までは1/3が国庫負担)
(※3)4分の1納付の場合は「5/8」が年金額に反映します。(21年3月分までは1/2)
2分の1納付の場合は「6/8」が年金額に反映します。(21年3月分までは2/3)
4分の3納付の場合は「7/8」が年金額に反映します。(21年3月分までは5/6)
一度被災してしまうと再建するには費用も時間もかかります。住んでいる周りの環境によっても被災の内容も違うと思いますので、どのような対策・行動が必要なのか、自分の住んでいる地域の自治体も含めどのような支援があるのか、変更がないか、定期的に確認しておきましょう。確認してもついつい忘れてしまうと思いますので、どこに相談すればいいのかを知っているだけでも安心できると思います。
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