お子様が春に進学してパートを始めようと思っている方、パートを増やそうと思っている方もいらっしゃると思います。パートで働く事を考える時 「扶養の範囲内で働きたい」と思う時、「103万円の壁」という言葉を耳にすることも多い方と思います。この103万円の壁と言われる配偶者控除と配偶者特別控除がH29年度の税制改正で見直しされることが決まりました。
財務省H29年4月発行税制改正パンフレット
今回は配偶者控除・配偶者特別控除の改正のポイントと注意点をファイナンシャルプランナーがご説明いたします!

平成29年税制改正で配偶者控除がかわる!103万円が150万円に!?

〇配偶者控除:
パート収入が103万以下で働く配偶者(妻)がいる場合に所得税と住民税を納税する方(夫)の所得から引いてくれる制度。
※103万以下は給与所得控除(65万)と基礎控除(38万)の合計がゼロになる為所得税がかからない。

〇配偶者特別控除:
パート収入が103万を超えている配偶者(妻)がいる方で納税する方(夫)の所得が1,000万以下だった場合に一定の金額を所得から引いてくれる制度。

※専業主夫の場合は妻と夫を反対にして考えてください。
※収入と所得は違います。
(収入:入ってくる金額の合計 ・ 所得:収入から必要経費と控除額を引いた後の金額)

現在の配偶者控除と配偶者特別控除の適用要件

配偶者控除 配偶者特別控除
①婚姻届けを提出している配偶者
※内縁・事実婚の方は該当しません。
②納税する人と家計が一緒
③配偶者の年間の合計所得金額が38万円以下。
 ※給与のみの場合は給与収入が103万円以下
④申告する年一年間を通して青色申告者の事業専従者として給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと
※配偶者に所得が38万以上あり配偶者控除を受けられない人が対象
※配偶者控除の適用要件の①・②・④の他に下記の要件すべてに該当すれば対象となります。
⑤他の人の扶養親族となっていない
⑥配偶者の年間の合計所得金額が38万円超76万円未満
※給与のみの場合103万超え141万以下
⑦控除を受ける人の合計所得金額が1千万円以下
※夫(納税者)・妻(配偶者)の場合は夫の所得が1,000万以下

<参考:国税庁HP>

H30年以降に変更になる点

〇配偶者控除の要件に納税者の所得の上限が作られた(所得の区分も3段階に)
配偶者特別控除には納税する方本人の所得に1,000万の上限がありましたが配偶者控除には上限がありませんでした。H30年度の収入からは配偶者控除にも1,000万の上限が出来たので配偶者控除を受けられなくなる方・減額される方も出てきます。
  
〇配偶者特別控除の妻の所得(収入)が上がった(要件の⑥の変更)
配偶者控除の合計所得金額が38万円超76万円未満→38万円超123万以下に引き上げられた。(給与収入の場合103万超え141万以下→103万超え201万以下)

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※参考:財務省HP・平成29年度税制改正の大綱
※収入が給与所得のみだった場合
※( )がH31年度から適用される住民税の控除額

税制改正後の注意点

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〇H30年分以降の所得税とH31年分以降の住民税に適用。
今年(H29年度分)からパートを増やしてしまうと税金の追納や給与の家族(扶養)手当の返還が必要になる場合もあるので注意が必要です。

〇家族(扶養)手当がもらえなくなる可能性がある。
配偶者の家族(扶養)手当がついている会社に勤めている場合は配偶者控除が適用されるかどうかで支給するかを判断している会社が多い為、改正後に基準の金額が上がらなければ家族(扶養)手当がもらえなくなる可能性があります。パートを増やす場合は早目に給与明細を見て会社に確認をしてみましょう。

〇配偶者控除・配偶者特別控除が変更になつても妻の税金がかかりはじめる103万の壁や健康保険・年金保険料がかかり始める130万の壁が変更になるわけではないので注意が必要。
※社会保険料の負担が増え毎月の手取り収入は減ることになった場合でも、社会保険料を払うことで老後の年金が増えますし、出産・育児など際に出産手当金がでたり病気やケガで働けなくなったときも傷病手当金がもらえるメリットもあります。

税制改正にともない変化する生活費に気をつけましょう

配偶者控除が該当しなくなったり減額される場合は同じ収入だったとしても毎月使える生活費は減りますので早目に家計の状況と今後必要になるイベント費用を確認しましょう。
※注意点はありますがiDeCoを利用すると掛け金の全額が社会保険料控除になるため税金の増える額を下げられ将来の年金を増やすことが出来ます。

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